借金の時効が延長されるケース
1 借金の時効が延長される主なケースは3つ
貸金業者等からの借金は、貸した側が権利を行使することができる時から一定の期間が経過すると消滅時効が完成し、返済する必要がなくなります。
2020年4月1日に改正された民法によれば、貸金業者等が返済を求められることを知ってから5年間、または請求できる状態になってから10年間で借金の消滅時効は完成します。
もっとも、一定の事由があると、時効は更新(旧民法では「中断」と呼ばれていました。)され、改めて時効のカウントが開始されます。
時効の更新事由はいくつもありますが、借金との関係において重要なものは次の3つです。
①債務の承認
②確定判決、裁判上の和解、調停
③強制執行等
また、消滅時効が完成した後であっても、④債務の存在を認める行為があると、再度消滅時効が完成するまでは消滅時効の援用をすることができなくなります。
以下、それぞれについて説明します。
2 債務の承認
債務者が借金(債務)の存在を認めることをすると消滅時効が更新されます。
具体的には、債権者に対して書面や口頭で支払いの約束をすることが挙げられます。
借金の一部の返済として金銭を支払うことも債務承認となりますので、注意が必要です。
実際に、貸金業者等から毎月少しだけでも払ってほしいと要求され、1000円程度を支払ってしまうことがあります。
これが債務承認となり、時効が更新してしまいます。
3 確定判決、裁判上の和解や調停
貸金業者等が債権回収のために訴訟を提起するなどし、確定判決、または確定判決と同一の効力を有する裁判上の和解や調停によって請求権が確定すると、権利の確定の時から新たに消滅時効のカウントが開始されます。
この場合においては、次に消滅時効が完成するまでの期間は10年となる点に注意が必要です。
4 強制執行等
強制執行や、担保権の実行、担保権の実行としての競売・財産開示手続が行われ、強制執行等後に債権(債務者の方から見た債務)が残っている場合、当該債権については消滅時効の期間が更新されます。
5 消滅時効が完成した後に債務の存在を認める行為
借金が時効で消滅した後に、債務者の方が消滅時効の完成を知らなかったとしても、債務の承認をしてしまうと、その後再度消滅時効が完成するまでは、消滅時効の援用をすることができなくなります。
























